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国際機関との関係

正会員が、事情ができて教育支援を続けられなくなることはありますか?

ありますよ。
一度奨学生とした受益者を、なんらの落ち度なしに奨学権利を奪うことはできません。
ですから、里親さんが支援しなくなると、たいへんなことですよね。
ご質問のケースでは、組織として支援維持して、受益者を守ります。
但し、こういうことが増えると、会の資金がやせ細る結果となりますから
正会員とは、当初の支援意思を持続して戴けるよう話し合います。


C.P.I.が、教育里親を正会員とするのは、何故でしょうか?

寄付をもって途上国の子どもたちへの教育支援を持続的に行うとの意思をもつ
方々を正会員として、法人の基盤を強くすることは必要なことと考えます。
そのような方々が尊敬される社会はすでにニュージーランドにあるわけですが、
日本でもそうした人々で満ちた社会の実現を目指しているのが C.P.I.なのです。
オランダのNOVIVに属する教育里親は、成人人口の一割もいます。
NPOは、目標とする社会をイメージできなければならないと考えております。


そうなると、教育支援できなくなった人は、正会員失格ですね?

いいえ、そこは少し違います。
年齢が高くなり収入がなくなる、自分あるいは家族の病気で思わぬ出費となった、
会社を辞めることになり次の職がなかなか決まらない、など、事情もできます。
私たちは、まずはその方のご事情の回復を願いたいと思います。
私はよく会員さんに、親と慕って大切に想ってくれる教育里子のために
頑張ってみましょうよと、申し上げるのです。
本気でそうされた方々は、必ず好転しています。
悪しき事情が好転して、再び教育支援できるようになることが一番です。



規約ではどのように規定されていますか?

ご事情回復の猶予年数を2年以上の長きにわたり考慮しています。
それでも好転されないときは、会員さんから「休みをとりたい」
との申し入れが来るのが普通です。
ちなみに、数年後に会員の再登録される方がおられますが、その場合
入会金は戴いておりませんし、以前の会員番号を用いることができます。
事情があっておやめになる会員さんへの対処が、会の姿勢のすべてです。

定款12条に会員資格の喪失する場合が列挙されていますが、
これらはすべて、正会員自らの考慮基準なのです。
会務執行者が正会員を辞めさせるための規約ではないことを申し上げます。